年金・老後のお金クリニック

現在63歳の男性。厚生年金は280カ月、国民年金は140カ月ほど保険料を支払いました。年金の手続きのお知らせはいつごろ届きますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1960年11月生まれの男性からの「年金の手続き」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1960年11月生まれの男性からの「年金の手続き」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在63歳の男性。厚生年金は280カ月、国民年金は140カ月ほど保険料を支払いました。年金の手続きのお知らせはいつごろ届きますか?

「1960年11月生まれ現在63歳の男性です。厚生年金は280カ月、国民年金は140カ月ほど支払いました。年金の手続きのお知らせはいつごろくるのですか? 64歳までの一時金はもらえますか?」(Aさん)
年金の手続きのお知らせはいつごろくるのでしょうか?

年金の手続きのお知らせはいつごろくるのでしょうか?

A:相談者の場合、64歳になる3カ月前に、特別支給の老齢厚生年金の請求案内(緑色の封筒)が日本年金機構から届きます

老齢年金は本来65歳から受給するものですが、65歳より前にもらえる年金もあります。相談者のお問い合わせである「64歳までの一時金」ですが、65歳になる前にもらえる年金となると、受給要件を満たした人がもらえる特別支給の老齢厚生年金のことと思います。ただし、特別支給の老齢厚生年金は一時金で支給されるものではありません。

1960年11月生まれ現在63歳の男性の場合は、64歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。

相談者の場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する64歳になる3カ月前に、請求の案内(緑色の封筒)が日本年金機構から届きます。

ただ登録している住所が相違していた(住所変更手続きをしなかった)等で、宛先不明になっていた場合には届かず、再送されませんので受け取れないことになります。もし書類が届かない場合は年金事務所に問い合わせしてみるといいでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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