年金・老後のお金クリニック

雇用延長になり67歳まで働きます。65歳で年金をもらい始めたら、厚生年金保険料を払った分、年金額が増えるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金をもらいながら67歳まで働いた場合、支払った厚生年金保険料分、年金額は増えるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金をもらいながら67歳まで働いた場合、支払った厚生年金保険料分、年金額は増えるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:雇用延長になり67歳まで働きます。65歳で年金をもらい始めたら、厚生年金保険料を払った分、年金額が増えるのですか?

「63歳と6カ月です。厚生年金を約40年くらい掛けています。雇用延長になり67歳まで延びましたので、65歳で年金をもらい始めたら、年金保険料を掛けた分、年金額が増えるのですか?」(男/トンボさん)
年金受給しながら67歳まで働きます。その分、年金額は増えますか?

年金受給しながら67歳まで働きます。その分、年金額は増えますか?

A:厚生年金保険料を払った分、老齢厚生年金額は増えます

結論からいうと、厚生年金保険料を払った分、老齢厚生年金額は増えます。

65~69歳で老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働いている人に対して、前年9月から当年8月まで働いた1年分の厚生年金保険加入期間を、10月分の老齢厚生年金額に反映するという制度が、2022年(令和4年)4月から導入されました。この制度を「在職定時改定」といいます。

改定が反映された10月分の老齢厚生年金は、12月に支給されます。

相談者のように65歳以降も働いて厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされている人にとっては、毎年10月に老齢厚生年金額が改定され、増えていきますので、うれしい制度といえるのではないでしょうか。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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