年金・老後のお金クリニック

60歳から年金を繰り上げし、62歳で厚生年金保険料を支払っています。支払った分は何歳の老齢厚生年金からもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、62歳で支払っている厚生年金保険料についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、62歳で支払っている厚生年金保険料についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:60歳から年金を繰り上げし、62歳で厚生年金保険料を支払っています。支払った分は、何歳の老齢厚生年金からもらえますか?

「私は60歳で繰り上げ受給をした男性です。年間60万円ほど減額されました。もうすぐ62歳になりますが、その間も働いて厚生年金保険料を払い続けています。その支払った分は何歳の年金からもらえますか? それとももらえませんか?」(まささん)
支払った厚生年金保険料はどうなる?

支払った厚生年金保険料はどうなる?

 

A:60歳以降、繰り上げ受給してから支払っている厚生年金保険料は、65歳で再計算されて老齢厚生年金額に反映されます

60代前半で繰り上げ受給した以後に支払う厚生年金保険料は、65歳から支給される老齢厚生年金額を算出する際に反映されます。65歳以後も厚生年金保険料を支払う場合は毎年10月に、前年9月から当年8月までに支払った保険料が老齢厚生年金額に反映されます。

質問者「まさ」さんは「老齢厚生年金がもらえない」ことも気にされているので、以下の在職老齢年金制度には注意してください。60歳以降、厚生年金に加入して給与収入を得ると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の月額と、給与収入など(総報酬月額相当額)の合計が、ひと月あたり50万円(支給停止調整額)を超える場合には、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一部または全部が支給停止になります。

厚生年金に加入して働き、もし途中で退職(厚生年金保険資格の喪失)した場合についても、厚生年金保険料は支払い損にはならず、加入期間分の老齢厚生年金額が将来もらえる老齢厚生年金に上乗せされることになります。具体的には退職後1カ月経過してから今までの厚生年金の加入期間に基づき、老齢厚生年金が再計算され、上乗せされて支給されることになります。

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