相続した不動産の登記が義務になりました
2024年4月1日以降に相続により不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内の登記が義務付けられました。また、すでに相続により取得している不動産についても2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)の登記が義務となり、「相続登記の義務化」と呼ばれています。なぜ相続登記が義務化されたの?
相続登記義務化の背景には、所有者が不明な土地が増加し社会問題化していることがあります。所有者不明土地とは、相続の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由で、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地のほか、所有者は分かっていても所在が不明で、所有者に連絡がつかない土地のことを指します。国土交通省の調査では、所有者不明土地は国土の24%とされており、これは九州の面積よりも広いとされています。
所有者が不明のまま土地が放置されると、適切な管理が行われない、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、民間取引が阻害されるなど、さまざまな社会問題を引き起こします。
これを防ぐために、相続登記を義務化することで、不動産の適正な管理と利用を促進しようとしているのです。
相続登記を怠ると10万円以下の過料になります
相続登記の義務化にともない、罰則規定も設けられました。具体的には、「正当な理由」なく期間内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料を科すというものです。なお、過料にならない「正当な理由」とは以下のような場合とされています。
- 相続人が極めて多数かつ、戸籍関係書類や他の相続人の把握に多くの時間を要する
- 遺言の有効性や遺産の範囲が相続人等の間で争われており、相続不動産の所有がはっきりしない
- 相続登記義務者が重病、その他これに準じる事情がある
- 配偶者からのDVなどで避難を余儀なくされており、相続登記を行うことが困難
- 相続登記義務者の経済的困窮により、登記申請を行う費用を負担する能力がない
期限内申告が難しい場合は「相続人申告登記」の活用を
遺産分割協議がまとまらないなど、期限内に相続登記を行うことが難しい場合は「相続人申告登記」制度の利用でその義務を果たすことができます。これは不動産の相続人であることを法務局に申告する手続きであり、相続登記の義務化にともなって新設された制度です。「相続人申告登記」は相続人がそれぞれ単独で行うことができますが、申告をした方についてのみ相続登記の義務を果たしたものとみなされます。そのため相続人全員が義務を果たすには、それぞれが申告をする必要があります。
また「相続人申告登記」は、あくまでも相続人であることを申告するための手続きです。不動産についての権利関係を公示する手続きではないため、その不動産の売却や、抵当権の設定などはできません。遺産分割協議がまとまりしだい、改めて相続登記をすることで売却や抵当権の設定が可能になる点は覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は2024年4月から始まった相続登記の義務化について解説してみました。これまで不動産の登記は任意でしたが、今後は不動産を相続した際に必ず登記を行う必要があります。登記を怠ると過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。また期限内に登記が難しい場合は「相続人申告登記」を行うことで、とりあえずの義務は果たすことができますので、活用されることをお勧めいたします。
〈参考〉法務省