Q:64歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されるのですが、在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためには、何月から仕事をセーブして給料を抑えればいいのですか?
「私は64歳になると、特別支給の老齢厚生年金が支給されるのですが、在職老齢年金の50万円の壁に引っかからないためには、何月から仕事をセーブして給料を抑えればいいのですか?」(匿名希望)在職老齢年金に引っかからないためには
A:誕生日がわからないので、何月からとは言えないのですが、64歳に達した日から給与や賞与、労働時間など労働条件を見直し、雇用契約書を結びなおしましょう
60歳を過ぎて会社に継続勤務し、老齢厚生年金を受け取ると、給与や賞与の額(総報酬月額相当額)によっては年金の全部または一部が支給停止されることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。在職老齢年金の支給調整額である「50万円の壁」に引っかかりたくない場合、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢(相談者さんの場合は64歳)に達した日(64歳になる誕生日の前日)から労働時間を減らし、給与や賞与を抑えるように労働契約を結びなおす必要があります。具体的には、勤務先に「同日得喪(どうじつとくそう)」という手続きをしてもらいましょう。この手続きでは、60歳以上の方が60歳以降、退職後に継続して再雇用される形にし、勤務先が継続再雇用したことのわかる雇用契約書や事業主の証明を添付します。
同日得喪の手続きをすると、給与(総報酬月額相当額)を老齢厚生年金の受給年齢に達した月から下げられるので給与額次第で、在職老齢年金による特別支給の老齢厚生年金の支給停止はなくなるでしょう。
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