年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金をもらっている妻の厚生年金加入期間が20年になりました。夫が受給中の加給年金はどうなりますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻の厚生年金の加入期間が20年になった場合の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻の厚生年金の加入期間が20年になった場合の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在70歳、加給年金受給中ですが、妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。その妻の厚生年金加入期間が20年になりました。受給中の加給年金はどうなりますか?

「現在70歳、加給年金受給中ですが、昭和35年生まれの妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。その妻が令和5年7月で厚生年金加入期間が20年になりました。受給中の加給年金はどうなりますか?」(チャーリー)
妻の厚生年金加入期間が20年に。夫がもらっている加給年金はどうなる?

妻の厚生年金加入期間が20年に。夫がもらっている加給年金はどうなる?

A:配偶者に厚生年金等の被保険者期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止となります

配偶者に厚生年金等の被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受けられる期間は、加給年金額は支給停止されます。

ですが、配偶者に厚生年金加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金の受給権利があっても、加給年金額が支給される経過措置もあります。

経過措置とは、以下の(1)(2)の両方を満たすようであれば、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給が継続されるというものです。

(1)令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金に加給年金が支給されている
(2)令和4年3月時点で、配偶者に厚生年金の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金などの受給権があり、全額が支給停止されている

相談者「チャーリー」さんの場合も、要件を満たしていれば、継続して加給年金額を受給できる可能性がありますが、満たさない場合は受給中の加給年金を返金する可能性もあります。年金の加入内容等について、年金事務所で確認してみることをおすすめします。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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