Q:現在70歳、加給年金受給中ですが、妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。その妻の厚生年金加入期間が20年になりました。受給中の加給年金はどうなりますか?
「現在70歳、加給年金受給中ですが、昭和35年生まれの妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。その妻が令和5年7月で厚生年金加入期間が20年になりました。受給中の加給年金はどうなりますか?」(チャーリー)妻の厚生年金加入期間が20年に。夫がもらっている加給年金はどうなる?
A:配偶者に厚生年金等の被保険者期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止となります
配偶者に厚生年金等の被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受けられる期間は、加給年金額は支給停止されます。ですが、配偶者に厚生年金加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金の受給権利があっても、加給年金額が支給される経過措置もあります。
経過措置とは、以下の(1)(2)の両方を満たすようであれば、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給が継続されるというものです。
(1)令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金に加給年金が支給されている
(2)令和4年3月時点で、配偶者に厚生年金の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金などの受給権があり、全額が支給停止されている
相談者「チャーリー」さんの場合も、要件を満たしていれば、継続して加給年金額を受給できる可能性がありますが、満たさない場合は受給中の加給年金を返金する可能性もあります。年金の加入内容等について、年金事務所で確認してみることをおすすめします。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)