年金・老後のお金クリニック

1962年2月生まれの女性です。シニアとして働いています。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、70歳まで働いた場合の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、70歳まで働いた場合の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1962年2月生まれの女性。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?

「1962年2月生まれの女性です。シニアとして働いています。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?」(ひなさん)
70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になる……!?

70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になる……!?

A:老齢厚生年金の月額と給与収入等の合計が50万円以下であれば支給停止になりません

60歳以上で厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受け取る場合、給与収入等(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)を足した金額が一定額(50万円)を超えると、老齢厚生年金額が一部、または全部支給停止になります。これを「在職老齢年金」といいます。

老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額(給与収入等が目安)を合わせて50万円以下におさめれば、老齢厚生年金は全額支給されます。

もし老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額が50万円を超える場合、老齢厚生年金の支給停止額は以下の計算式となります。

【計算式】支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2×12

もし相談者が70歳になるまで厚生年金に加入しながら働き続けた場合、上記の在職老齢年金に当てはまる可能性があります。したがって、おおよその目安として、毎月の老齢基礎年金を除いた老齢厚生年金額+月収などが50万円以下であれば年金は支給停止になりません。50万円を超えた場合は、老齢厚生年金が少なくなりますが、老齢基礎年金は減額されません。

定年退職の年齢が引き上げられ、高齢者も働きやすい環境が整いつつあります。体調管理に気を付けて、健康で少しでも長く働くことができれば、精神的・経済的にも豊かな老後を過ごすことができるでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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