Q:1962年2月生まれの女性。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?
「1962年2月生まれの女性です。シニアとして働いています。70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になりますか?」(ひなさん)70歳まで働いた場合、年金と給料をもらうと年金は支給停止になる……!?
A:老齢厚生年金の月額と給与収入等の合計が50万円以下であれば支給停止になりません
60歳以上で厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受け取る場合、給与収入等(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)を足した金額が一定額(50万円)を超えると、老齢厚生年金額が一部、または全部支給停止になります。これを「在職老齢年金」といいます。老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額(給与収入等が目安)を合わせて50万円以下におさめれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
もし老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額が50万円を超える場合、老齢厚生年金の支給停止額は以下の計算式となります。
【計算式】支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×1/2×12
もし相談者が70歳になるまで厚生年金に加入しながら働き続けた場合、上記の在職老齢年金に当てはまる可能性があります。したがって、おおよその目安として、毎月の老齢基礎年金を除いた老齢厚生年金額+月収などが50万円以下であれば年金は支給停止になりません。50万円を超えた場合は、老齢厚生年金が少なくなりますが、老齢基礎年金は減額されません。
定年退職の年齢が引き上げられ、高齢者も働きやすい環境が整いつつあります。体調管理に気を付けて、健康で少しでも長く働くことができれば、精神的・経済的にも豊かな老後を過ごすことができるでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)