年金・老後のお金クリニック

現在68歳。年金は71歳から受給予定です。65歳で年金の請求をしなかった場合、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効ですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在68歳の方が、65歳で年金の請求をしなかった場合の特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在68歳の方が、65歳で年金の請求をしなかった場合の特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在68歳。年金は71歳から受給予定です。65歳で年金の請求をしなかった場合、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効ですか?

「現在68歳ですが、年金は71歳から受給予定です。65歳になって年金の請求をしなかった場合に、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効ですか。また、特別支給の老齢厚生年金は何年分、一括で支払われるのでしょうか」(Futuerさん)
現在68歳。まだ年金を請求していない場合、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効?

現在68歳。まだ年金を請求していない場合、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効?

A:67歳から1カ月ごとに受給権が消滅します。未請求の特別支給の老齢厚生年金は、一括で支払われます

相談者は令和6年現在、68歳とのことですので、昭和30年生まれ、または昭和31年生まれと思います。相談者が男性で4月2日以降生まれの場合ですと、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、62歳から受け取れます。

しかし、老齢年金には時効があります。受給権利が発生してから5年を経過すると、時効により受給権が消滅しますので受け取れなくなります。

相談者が特別支給の老齢厚生年金を62歳から受け取れる場合、67歳から1カ月ごとに受給権が消滅します。特別支給の老齢厚生年金の請求をしていないのであればできるだけ早く請求することをおすすめします。未請求の年金は一括で支払われます。請求が遅れるほど受け取れる年金が少なくなりますので、早めに請求手続きしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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