Q:1959年8月生まれ。今から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
「1959年8月生まれ。今から特別支給の老齢厚生年金もらえますか?」(匿名希望)1960年12月生まれの方は、今から特別支給の老齢厚生年金を受給できる?
A:特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、65歳の年金請求時に一括で振り込まれます
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の時点で、請求をしていなかったのであれば、なるべく早めに請求の手続きをするようにしましょう。
もし、特別支給の老齢厚生年金の請求をせずに、65歳になった時点で年金請求をすると、65歳の請求時に受け取っていない年金(特別支給の老齢厚生年金など)がある場合は、一括で振り込まれることになります。
注意点として、年金請求には時効があります。年金を受け取れるようになった時点から5年を過ぎてしまうと、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合があります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)