Q:現在69歳ですが、特別支給の老齢厚生年金は今から請求できますか? 私は1954年12月生まれの男です
「現在69歳ですが、特別支給の老齢厚生年金は今から請求できますか? 私は1954年12月生まれの男です。受け取れる場合は、どうやって請求したらいいですか?」(匿名希望)69歳ですが、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる?
A:10年以上の受給資格期間と1年以上の厚生年金期間があれば、今から64歳からの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができるでしょう
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。【特別支給の老齢厚生年金の受給資格】
男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
年金には時効があり、原則5年間まではさかのぼった分を受け取ることができます。
相談者は1954年12月生まれで現在69歳の男性とのこと。10年以上の受給資格期間を満たしている場合、原則として65歳から老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受けることができます。さらに1年以上の厚生年金期間があれば、61歳から特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が生じます。
もし現在、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)、特別支給の老齢厚生年金を受け取っていない場合は、年金には5年の時効があります。現在から5年さかのぼった64歳からの65歳までの特別支給の老齢厚生年金と65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求し、受けることができるでしょう。
ただし特別支給の老齢厚生年金は厚生年金に加入して働いていると調整され全額または一部もらえないことがあります。
運転免許証などの身分証、戸籍謄本(配偶者がいる場合)、預金通帳などを持参して年金事務所や街角年金センターで手続きしましょう。
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