年金・老後のお金クリニック

60代前半に特別支給の老齢厚生年金ではなく遺族年金を選んでいた人は、65歳から老齢年金を選べるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が60代前半で遺族年金を選択した場合の質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が60代前半で遺族年金を選択した場合の質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:60代前半に特別支給の老齢厚生年金ではなく遺族年金を選んでいた人は、65歳から老齢年金を選べるの?

「65歳から遺族年金もしくは老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を選択しなければいけないと思います。60代前半に特別支給の老齢厚生年金か遺族年金かを選択させられた人で、遺族年金を選んでいた人は、65歳から老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を選べるの?」(匿名希望)
遺族年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらか選択した場合に

遺族年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらか選択した場合の65歳からの年金は?

A:65歳前にどちらの年金を選んでも、65歳以降は本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金から差し引かれた差額分が支給されます

65歳前に遺族年金を選んでも、特別支給の老齢厚生年金を選んでも、65歳になると本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給されます。遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金が差し引かれ、差額支給になります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます