Q:60代前半に特別支給の老齢厚生年金ではなく遺族年金を選んでいた人は、65歳から老齢年金を選べるの?
「65歳から遺族年金もしくは老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を選択しなければいけないと思います。60代前半に特別支給の老齢厚生年金か遺族年金かを選択させられた人で、遺族年金を選んでいた人は、65歳から老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)を選べるの?」(匿名希望)遺族年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらか選択した場合の65歳からの年金は?
A:65歳前にどちらの年金を選んでも、65歳以降は本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金から差し引かれた差額分が支給されます
65歳前に遺族年金を選んでも、特別支給の老齢厚生年金を選んでも、65歳になると本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給されます。遺族厚生年金は本人の老齢厚生年金が差し引かれ、差額支給になります。※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。