年金・老後のお金クリニック

​​​​​​​特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給できるんですか? 繰り上げした場合の減額率は?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を繰り上げしたい女性からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を繰り上げしたい女性からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給できるんですか? 60歳から受け取ると減額率はどのぐらいになりますか?

「特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給できるんですか? 特別支給の老齢厚生年金を60歳に繰り上げすると減額率はどのぐらいになりますか?」(現在59歳の女性)
特別支給の老齢厚生年金は繰上げできる?

特別支給の老齢厚生年金は繰り上げできる?

A:特別支給の老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給できますが、老齢基礎年金も一緒に繰り上げすることとなります。特別支給の老齢厚生年金も1カ月早く受け取るごとに0.4%減額されます

65歳前に受け取ることのできる特別支給の老齢厚生年金も繰上げ受給ができます。ただし1カ月早く受け取るごとに0.4%減額されます。さらに特別支給の老齢厚生年金を繰り上げするなら、同時に老齢基礎年金も繰上げ受給することとなります。

なお、昭和37年4月2日生まれ以降の人は1カ月0.4%の減額率ですが、昭和37年4月1日以前生まれの人は1カ月0.5%の減額率なので注意が必要です。

質問者様は59歳とのこと、昭和39年生まれになるかと思います。仮に昭和39年4月2日生まれの女性とすると、本来は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

60歳に繰り上げした場合の減額率と、減額される金額について、以下に計算してみます。

質問者様の64歳からの特別支給の老齢厚生年金が年額60万円、65歳からの老齢基礎年金は年額79万5000円(令和5年度の満額)だとします。

・特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は48カ月(4年)早く繰上げ受給することになるので19.2%(0.4%×48カ月)減額され、年額48万4800円になります。
 
・老齢基礎年金
老齢基礎年金は60カ月(5年)早く繰上げ受給することになるので24%(0.4%×60カ月)減額され、年額60万4200円になります。

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