Q:昭和34年4月生まれ、遺族年金と特別支給の老齢厚生年金は同時にもらえるの?
「昭和34年4月生まれ、現在64歳で定年後継続雇用で厚生年金に入って就業しています。遺族年金をもらっていますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえないでしょうか?」(おひとり様)「遺族年金」と「特別支給の老齢厚生年金」同時にもらえる?
A:特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません
60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は同時にもらえません。どちらか有利なほうを選択しましょう。※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)