Q. 「『大麻取締法』がなくなった」って本当ですか?
大麻取締法がなくなる? その実際のところは…
「大麻取締法」が改正されましたが、「大麻解禁ということか」「大麻樹脂や大麻成分は容認されるのか」といった誤解もあるようです。わかりやすく解説します。
Q. 「大麻に関する法律が改正されたというニュースを見ました。これから『大麻取締法』がなくなるって本当でしょうか? 知り合いが、『日本も大麻が解禁になるのでは』と話していましたが、そんなことはあるのでしょうか?」
A. 「大麻取締法」という名称がなくなったのは本当ですが、罰則は厳しくなります
2023年12月に、大麻取締法改正案が国で可決・成立しました。なお、この改正案は、正式には「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案」であり、「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」という別々の法律の一部をまとめて改正するものです。まず、この法律案の中には、「大麻取締法」という名称を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めるという内容が含まれています。これが可決されたということは、改正後は「大麻取締法」という名前が使われなくなるということです。そして、2024年12月12日から施行され、実際に改正されました。
ただし、法律がなくなったわけではありません。名称は変わりますが、正式な法令番号である「昭和二十三年法律第百二十四号」はそのまま残りますので、改正対象とならなかった部分の決まりはそのまま継続されます。
新しい名称から分かるように、改正された法律は、主に「大麻草」の適正な取り扱いを定めたものになります。従前の大麻取締法には「目的」が記されていませんでしたが、改正後の法律の第一条には、次のような目的が加えられました。
第二条の第一・二項では、「大麻草」と「大麻」をこう定義することになりました。第一条 この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条 この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
2 この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
注目したいのは、「大麻草としての形状を有しないものを除く。」という点です。これまでの大麻取締法では、大麻樹脂や大麻から抽出された成分も「大麻」に含めて規制対象とされていたのですが、それが除外されたということです。
しかし、誤解してはいけません。大麻樹脂や大麻成分が容認されたわけではないのです。新しい法律内ではあくまで「大麻草」という植物の取り扱いを中心に定めることにしただけで、その代わりに、薬としての大麻は、「麻薬及び向精神薬取締法」の方で規制するよう変更されました。具体的には、「麻薬及び向精神薬取締法」で定められる「麻薬」の定義に、大麻と、幻覚作用を示す大麻の主成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が追加されることになったのです。これが、「大麻取締法」と「麻薬及び向精神薬取締法」を同時に改正した理由です。
「麻薬」と聞くと「違法薬物」とイメージされる方が多いと思いますが、本来の麻薬は、きちんと許可された範囲で医療目的の使用が認められるものです。あえて大麻成分を「麻薬」と位置付けることによって、きちんとした手続きを経て利用が認められれば、医療に使える道が開かれたということです。詳しくは「「麻薬=違法薬物」は誤り!モルヒネやフェンタニルの正しい役割」をあわせてお読みください。
一方で、法改正により「大麻が解禁された」などと誤解され、大麻が関連した犯罪が増えてしまってはいけません。そうした不正な使用は、せっかく大麻を有効活用しようという動きを妨げますから、いっそう厳しく禁じる必要があります。いままでの法律では、使用のみ(所持や譲り受けなどの確認がとれないケース)では罪に問うことができませんでしたが、今回の改正によって薬物としての大麻は「麻薬」として取り扱われることになりますから、THCを含む乾燥大麻や大麻樹脂などの不正使用のみに対しても「麻薬及び向精神薬取締法」違反として厳しい処罰が科せられることになりました。
多くの方が今回の法改正の意味を正しく理解し、医薬の発展を妨げることがないように祈ります。
■参考
- 第212回国会(令和5年臨時会)提出法律案(厚生労働省)