年金・老後のお金クリニック

私は現在68歳。妻が64歳になると、配偶者加給年金は停止するといわれましたが、なぜ?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、配偶者加給年金が支給停止になる場合について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、配偶者加給年金が支給停止になる場合について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:私は現在68歳。妻が64歳になると、配偶者加給年金は停止するといわれましたが、なぜ?

「私(夫)は現在68歳で、配偶者加給年金額をもらっています。妻は50代で会社員として働いています。年金事務所で、妻が64歳になると私の加給年金は停止するといわれました。なぜ私は、妻が65歳になるまで、加給年金をもらえないのですか?」(匿名希望)
なぜ、配偶者加給年金を妻が65歳になるまでもらえないの?

なぜ、配偶者加給年金を妻が65歳になるまでもらえないの?

A:相談者の妻が64歳になるとき、厚生年金加入期間が20年以上ある等で「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるなど、支給停止の条件に当てはまるからかもしれません
 

配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になると支給停止になりますが、配偶者が65歳になる前であっても、配偶者が障害年金を受けられる場合や、20年以上厚生年金等に加入して老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給する権利が生じた場合も、支給停止になります。

相談者が「妻が64歳になると、夫の加給年金額が支給停止になる」と案内されたのは、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある等で、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受給できると判断されたためではないでしょうか。

64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる女性は、1964年(昭和39年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日生まれ、つまり、2024年(令和6年)時点における年齢は、60歳から58歳の人です。相談者の妻は50代ということですが、この期間の生まれではないでしょうか。確認してみてください。


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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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