Q:老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パート年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?
「老齢厚生年金と老齢基礎年金を1カ月当たり4万8000円ほどもらい、現在は夫の扶養に入っています。パートに出ようと思いますが、年収はいくら以内であれば、自分で社会保険料を払わずにすみますか?」(60代)月額約4万8000円の年金を受給。パート年収はいくらなら夫の扶養のままでいられますか?
A:相談者の場合、パート収入は122万円未満が目安です
社会保険上の扶養については、60歳以上の場合、原則として年収180万円未満であれば、扶養の範囲内となります。相談者の年金は月額4万8000円とのことですので、年額にするとおおよそ58万円になります。
したがって、パート収入が122万円未満(180万円-58万円(年金収入))であれば、180万円に満たないので、社会保険についての扶養の範囲内になる可能性が高いです。
念のため夫の勤務先に確認してみることをオススメします。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)