Q:現在、障害厚生年金を受給している47歳です。今後、老齢年金受給年齢となった際に障害年金の受給資格を失ったら、無年金となるのでしょうか?
「現在、障害厚生年金を受給している47歳です。今後、老齢年金受給年齢となった際、障害年金と老齢年金の選択となることは、貴社の記事にて分かりました。(※『65歳からの年金、障害年金をもらい続けるのと、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」をもらうのでは、どちらが有利?』)」
では、老齢年金と障害年金の選択をしたのち、障害が改善し、障害年金の更新がされなかった場合、老齢年金の受給となるのでしょうか? それとも、選択をした障害年金が受給資格を失ったので、無年金となるのでしょうか? 有期の障害年金受給者は多いかと思いますが、老齢年金の支給時期となった際に、症状が回復した場合、どのような扱いとなるのかご教示いただけますと幸いです」(すのさん)
老齢年金と障害年金のどちらかを選択をしたあと、障害年金の受給資格を失ったら無年金なる……?
A:障害年金の受給資格を失ったからといって、無年金にはなりません。老齢年金の受給要件を満たしていれば老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給できます
相談者は、障害厚生年金を受給しているとのことですが、障害基礎年金を受給していない場合は、65歳以降は「障害厚生年金」か「老齢基礎年金と老齢厚生年金」か、いずれかを選択することになります。もし相談者が、障害厚生年金の受給を選択した後に、症状が改善し、障害厚生年金が支給停止になった場合は、受給資格要件を満たしていれば、通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給できるので、無年金になることはありません。
老齢基礎年金の受給資格要件は、保険料納付済期間(国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間も含む)と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることです。また、老齢厚生年金の受給資格要件は、老齢基礎年金の受給資格要件を満たし、厚生年金保険の加入歴が1カ月あることです。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)