年金・老後のお金クリニック

現在、障害厚生年金を受給している47歳。今後、老齢年金受給年齢となった際に障害年金の受給資格を失ったら、無年金となるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、老齢年金受給年齢となったとき、障害年金の受給資格を失ったら無年金になるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、老齢年金受給年齢となったとき、障害年金の受給資格を失ったら無年金になるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在、障害厚生年金を受給している47歳です。今後、老齢年金受給年齢となった際に障害年金の受給資格を失ったら、無年金となるのでしょうか?

「現在、障害厚生年金を受給している47歳です。今後、老齢年金受給年齢となった際、障害年金と老齢年金の選択となることは、貴社の記事にて分かりました。
(※『65歳からの年金、障害年金をもらい続けるのと、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」をもらうのでは、どちらが有利?』)」
では、老齢年金と障害年金の選択をしたのち、障害が改善し、障害年金の更新がされなかった場合、老齢年金の受給となるのでしょうか? それとも、選択をした障害年金が受給資格を失ったので、無年金となるのでしょうか? 有期の障害年金受給者は多いかと思いますが、老齢年金の支給時期となった際に、症状が回復した場合、どのような扱いとなるのかご教示いただけますと幸いです」(すのさん)
老齢年金と障害年金のどちらかを選択をしたあと、障害年金の受給資格を失ったら無年金なる……?

老齢年金と障害年金のどちらかを選択をしたあと、障害年金の受給資格を失ったら無年金なる……?

A:障害年金の受給資格を失ったからといって、無年金にはなりません。老齢年金の受給要件を満たしていれば老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給できます

相談者は、障害厚生年金を受給しているとのことですが、障害基礎年金を受給していない場合は、65歳以降は「障害厚生年金」か「老齢基礎年金と老齢厚生年金」か、いずれかを選択することになります。

もし相談者が、障害厚生年金の受給を選択した後に、症状が改善し、障害厚生年金が支給停止になった場合は、受給資格要件を満たしていれば、通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給できるので、無年金になることはありません。

老齢基礎年金の受給資格要件は、保険料納付済期間(国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間も含む)と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることです。また、老齢厚生年金の受給資格要件は、老齢基礎年金の受給資格要件を満たし、厚生年金保険の加入歴が1カ月あることです。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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