老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、繰下げしたときの振替加算についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
Q:配偶者が65歳になって老齢基礎年金を繰下げすると、振替加算分はもらえなくなりますか
「妻が65歳になって老齢基礎年金を繰下げすると、振替加算はもらえなくなりますか? 繰下げによるメリット、デメリットを教えてください」(hidesさん)年金の繰下げで振替加算はもらえる?
A:配偶者が老齢基礎年金を繰下げ受給すると、繰下げ待機中には振替加算を受給できなくなります
相談者「hides」さんの妻は、老齢基礎年金の繰下げ受給した場合に振替加算はどうなってしまうのか心配されているようです。まず老齢基礎年金を繰下げするメリットは一生涯にわたって、増額した年金を受給できることです。
老齢基礎年金を繰り下げするデメリットは以下のような点が考えられます。
・振替加算を受給できる場合、振替加算分は繰下げ受給によって増額しません
・繰下げの待期期間、振替加算の受給もできません
・年金額が増額することにより、税金や介護・国民健康保険料が上がる可能性があります
・早く亡くなった場合、一生涯の年金受け取り総額が少なくなってしまいます
そもそも振替加算とは老齢基礎年金の制度であり、要件を満たす人の老齢基礎年金に加算されます。要件としては以下の4つをすべて満たす人です。
●振替加算をもらえる人の条件
【1】大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた人
【2】本人の(ここでは「hides」さんの妻」)厚生年金保険、共済組合等の加入期間が240カ月未満である
【3】配偶者(ここでは「hides」さん)の厚生年金期間、共済組合等加入期間が240カ月以上あること
【4】振替加算される時に、配偶者(ここでは「hides」さん)に生計を維持されている(振替加算をもらう人(ここでは「hides」さんの妻」)の年収は850万円未満)
つまり「hides」さんが厚生年金保険が240カ月以上あるなど上記の条件を満たすようであれば、配偶者である「hides」さんの妻は振替加算を受給できます。
繰下げ受給のメリット・デメリットを把握した上で繰下げをするかどうか判断されるとよいでしょう。
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