年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、現在満61歳の方が特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、現在満61歳の方が特別支給の老齢厚生年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。現在満61歳の私もその年金を受給できますか?

「私は現在満61歳で元々の会社に再雇用として働いています。特別支給の老齢厚生年金というのがあると知りました。その年金は私も今受給できますか?」(のん太郎さん)
現在61歳の私も特別支給の老齢厚生年金をもらえるの?

現在61歳の私も特別支給の老齢厚生年金をもらえるの?

A:相談者が男性なら特別支給の老齢厚生年金は受け取れませんが、女性なら要件を満たしていれば62歳か63歳から受け取れます
 

昭和60年に年金制度の法律改正がありました。この改正で厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。年齢に応じて受給開始年齢をスムーズに引き上げるために、特別支給の老齢厚生年金制度が設けられました。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の要件を満たすことが必要です。
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等の加入期間:1年以上
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者は現在満61歳とのこと。昭和37年4月2日以降生まれと考えられるので、男性ですと特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。女性ですと、要件を満たしていれば63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

参考までに生年月日も応じた受給開始年齢は画像の通りです。日本年金機構のホームページで確認できます。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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