年金・老後のお金クリニック

74歳の年金生活者です。現在タイに住み、現地の女性と私の年金で生活しております。加給年金は受けられますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、海外で暮らしている年金生活者の人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、海外で暮らしている年金生活者の人からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:74歳の年金生活者です。現在タイに住み、現地の女性と私の年金で生活しております。加給年金は受けられますか?

「74歳の年金生活者です(1948年11月生まれ、男性)。加給年金についてお聞きします。前妻は13年前に亡くなり、現在タイに住んでおります。約10年前から現地の女性(51歳、無職)と私の年金で生活しております。正式な婚姻はしていないのですが、このような場合、加給年金は受けられるのでしょうか?」(kintoremanさん)
内縁の妻でも加給年金はもらえる?

内縁の妻でも加給年金はもらえる?

A:相談者が64歳時に生計を維持していた配偶者は、内縁であっても加給年金の対象者ですが、書類の提出が必要であるため、加給年金を受給する難易度は高いでしょう

配偶者加給年金は、配偶者が65歳になるまでの期間、老齢厚生年金に上乗せされる家族手当のような年金のことです。

配偶者加給年金をもらうためには、老齢厚生年金をもらう人が65歳到達時(または定額部分の受給開始年齢に到達した時点)に厚生年金に20年以上加入していること、一定の条件を満たす配偶者の生計を維持している等が必要です。そのほかに以下のような条件を満たす必要があります。

・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない

相談者「Kintoreman」さんの場合は、64歳(定額部分の受給開始)時に生計を維持していた配偶者が加給年金の対象者です。妻が外国人で内縁の状態であっても、要件を満たすのであれば、配偶者加給年金の対象となります。

ただし、64歳時点で内縁の妻であり、生計を同じくしていたことを「Kintoreman」さんまたは代理人が、日本の年金事務所にきて証明する必要があります。さらに本人または代理人が来訪するときには、以下のものを年金事務所に提出する必要があります。

・「Kintoreman」さん64歳時の住民票に相当するもの(タイの住所で、内縁の妻と世帯が同じであることを確認できるもの)
・戸籍謄本(「Kintoreman」さんの日本での戸籍謄本と現地女性のタイでの戸籍謄本に相当し、結婚しているか否かがわかる証明書)
・「Kintoreman」さんが64歳時の内縁の妻の所得を示すタイでの所得証明に相当する書類(年収850万円未満であることを示すもの)、入手できなければ所得が要件にあてはまることがわかる申立書
・現地女性と内縁であるということを3親等の親族以外の人(友人など)に証明してもらう第三者証明(年金事務所所定の書式)
*タイ語で記載がある場合は、それぞれ訳文も必要です。

書類が一つでも欠ける場合は、加給年金の申請ができません。さらに日本年金機構の審査もあります。詳しくは年金事務所などに確認することをおすすめしますが、加給年金を受給する難易度は高いかもしれません。加給年金受給にも5年の時効がありますので、その点もあわせて確認してみてください。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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