年金・老後のお金クリニック

64歳から「特別支給の老齢厚生年金」がもらえます。障害等級3級の障害厚生年金とどちらを選んだらいいでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金と特別支給の老齢厚生年金のどちらを選択するかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金と特別支給の老齢厚生年金のどちらを選択するかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:64歳から「特別支給の老齢厚生年金」がもらえます。障害等級3級の障害厚生年金とどちらを選んだらいいでしょうか?

「1960年3月生まれの63歳です。現在は障害等級3級の障害厚生年金を受給しています。64歳から「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格を得ます。特別支給の老齢厚生年金の受給金額は未定ですが、障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいいでしょうか?」(カズさん)
障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいい?

障害年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選んだらいい?

A:「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」の受給額などを比較した上で、有利なほうを選択しましょう

まずは年金事務所に行き、64歳からもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と「障害等級3級の障害厚生年金」の年金見込み額を試算してもらい、受給額だけではなく、それぞれの年金の特徴についても確認した上で、有利なほうを選択しましょう。

「障害等級3級の障害厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は以下のような違いがあります。

・「障害等級3級の障害厚生年金」は非課税所得となり、税金は引かれません。「特別支給の老齢厚生年金」は一定額を超えると課税されます(64歳なら公的年金等控除額の60万円を超えた場合)。

・60歳以降に厚生年金に加入して働く場合、収入等の月額と厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)月額を足した合計が一定額(48万円)以上となると、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)は減額または支給停止されます。「障害等級3級の障害厚生年金」は在職老齢年金制度の影響を受けないので、どんなに高給で働いても「障害等級3級の障害厚生年金級」は全額受給できます。

・「障害等級3級の障害厚生年金」と失業状態になった場合に受給できる雇用保険からの「失業等手当」は、同時にもらうことができます。「特別支給の老齢厚生年金」と「失業等手当」は同時にもらうことができません。

年金事務所で年金見込み額試算をするときに、それぞれの年金の違いについてもあわせて確認してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
 
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