Q:パートで夫の扶養の130万円以下で働いてますが、65歳になり年金が開始されると月13万円くらいの年金がもらえます。年収が大幅に増えると、扶養から外れ、国民健康保険に加入するのでしょうか?
「現在パートで、夫の扶養の130万円以下で働いてますが、65歳になり年金が開始されると月13万円くらいの年金がもらえます。年収が大幅に増えるので、扶養を外れると国民健康保険に加入でしょうか?」(たまつよさん)年金で年収が大幅に増えてしまった……夫の扶養から外れてしまう?
A:パート年収と年金の合計を180万円未満であれば、健康保険の扶養から外れません
パートで働く主婦は、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。夫の扶養から外れた場合は、自分で国民健康保険料を支払う必要があります。また、年収の要件以外にも扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要で、同居している場合は、妻の年間収入が被保険者(夫)の年間収入の2分の1未満である等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)