Q:老齢厚生年金は65歳から受給。老齢基礎年金だけを62歳から繰上げ受給することはできる?
「厚生年金は65歳から受給するとして、国民年金だけを62歳から繰上げ受給することはできますか?」(マチマチさん)老齢基礎年金だけを繰上げ受給することはできる?
A:老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々に繰上げ受給することはできません
国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金のいずれの老齢年金も、原則として、65歳から受け取れます。希望すれば、年金の受け取り開始年齢を変更することができます。65歳より前から老齢年金を受け取りたいのであれば、60歳から65歳までの希望する時期に繰上げ受給の請求をすることができます。これを繰上げ受給といいます。繰上げ受給は、「マチマチ」さんが希望されているように「老齢基礎年金だけを62歳から受け取る」ということはできません。原則、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げ受給を請求する必要があります。
なお繰上げ受給の請求をすると、ひと月あたり0.4%※減額されます。(※昭和37年4月2日以降に生まれた人が対象)減額された年金額は一生涯変わりません。一度繰上げ受給の請求をすると、取り消しはできません。
長寿化している現在において、繰上げ受給で減額された年金を受け取りながら、今後長生きすると、一生涯の間に受け取れる老齢年金額が少なくなる可能性が高くなります。そのほか、国民年金に任意加入できなくなる等、さまざまなデメリットがあります。
繰上げ受給が本当に必要なのか、よく確認し、多方面で検討してから手続きすることをおすすめします。不安な場合は、専門家に相談するといいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)