Q:妻が障害厚生年金を受給している場合、加給年金はどうなるのでしょうか?
「63歳の男性です。65歳から厚生年金を受給しようと思っています。現在、妻が55歳で、普通なら8年間加給年金をもらえるのでしょうが、妻は障害厚生年金を受給しています。この場合の加給年金はどうなるのでしょうか?」(げんくん)妻が障害厚生年金を受給している場合、加給年金はどうなる?
A:妻が障害厚生年金を受け取っている間は、加給年金は受け取れません
そもそも加給年金とは、厚生年金・共済年金などの被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったときに、要件を満たす年下の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に上乗せしてもらえる年金のことです。
加給年金をもらうためには妻が年収850万円未満、60代前半でもらえる加入年数20年以上の特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受給する権利がない、障害厚生年金を受給していないなどの条件を満たす場合、配偶者が65歳になるまでの間、受け取ることができます。
相談者「げんくん」さんは、妻が障害厚生年金を受給しているとのこと。加給年金は、配偶者が障害厚生年金を受給している間は、支給停止となり、受給することができません。
もし「げんくん」さんの妻が65歳になるまでの間に、一定の障害状態ではなくなり、障害厚生年金を受給しなくなった場合、その他の要件を満たせば加給年金をもらえる可能性があります。
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