年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金は、現在の給与が高いともらえないのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、給与が高い場合の、特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、給与が高い場合の、特別支給の老齢厚生年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在の給与が高いと、特別支給の老齢厚生年金はもらえないのですか?

「特別老齢厚生年金は、現在の給与が高いともらえないのですか?」(廣さん)
給与が高いと、特別支給の老齢厚生年金は受け取れない……?

給与が高いと、特別支給の老齢厚生年金は受け取れない……?

A:老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の月額と、給与や賞与の額(総報酬月額相当額)の合計額が48万円を超えると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の受給額の一部または全額が支給停止となる場合があります

60歳以降、70歳未満の人が、厚生年金に加入して給与収入を得る場合、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(基本月額)と、給与や賞与の額(総報酬月額相当額)の合計額が48万円を超えると、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の受給額の一部または全額が支給停止となることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。

■在職老齢年金制度で支給停止になる金額は次のように計算されます。
  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円以下の場合:全額支給
  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合:基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
 
■支給停止基準額の改定
  • 令和5年度(令和6年3月まで)の支給停止基準額は48万円です
  • 令和6年度(令和7年3月まで)の支給停止基準額は50万円に緩和されます
したがって、給与額が高いと在職老齢年金制度で特別支給の老齢厚生年金が支給停止になることがあります。

ちなみに在職老齢年金は、働いて給与収入を得た人が対象になりますので、老齢基礎年金は支給停止されません。老齢基礎年金は減額されず受け取れます。
 
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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