冬のボーナス(賞与)支給日はいつ?12月に支払われるところが多い
会社が従業員に、ボーナス(賞与)を支給する場合には、雇用契約書や就業規則に明示することになっています。したがって、まずは雇用契約書のボーナス(賞与)の有無欄の「有」を確認しましょう。
冬期のボーナス(賞与)は12月中に支払われることが多いです
冬のボーナス(冬期賞与)は、12月に支払われるところが多いです。会社によって異なりますが、具体的には12月10日、15日、20日、25日、28日あたりにボーナス支給日が設定されるほか、給与支給日に毎月の給与と一緒にボーナスを支払う会社もあります。土日に重なる場合は、勤務先に振り込みがいつなのかを確認してみましょう。
国家公務員の冬のボーナス(冬期賞与)は、期末手当、勤勉手当として人事院が、法律により支給日を12月10日と定めています。土日の場合は平日に繰上げて支給されます。地方公務員のボーナス支給日は、自治体によって違いますが、国家公務員と近い日が多いようです。
ボーナス(賞与)後に退職するのが無難
ボーナス(賞与)支給日前の退職で、ボーナス(賞与)を受け取れるかどうかは、雇用契約書や就業規則等のボーナス支払いの取り決めによって異なります。例えば、支給条件に「支給日の○日前に在籍している者」とあれば、ボーナス(賞与)支給日前に退職しても大丈夫かもしれません。ただし、過去には「ボーナス支給時に在籍していなかった社員に対してボーナスを支払わなくても違法ではない」という裁判所の判例もあります。ボーナス支給日に在籍していた方が確実にボーナスを受け取れますので、退職日はボーナス支給日より後の方がいいでしょう。
労働基準法ではボーナス(賞与)はどういう位置づけ?
ボーナス(賞与)は労働基準法上の賃金の1つですが、賃金として会社に支払い義務が生じるのは、雇用契約書や就業規則等で記載されている場合です。平成4年11月に東京地裁で「賞与の支払い請求につき、具体的な賞与請求権は就業規則等において具体的な支給額又はその算出基準が定められている場合を除き、賞与に関する労使双方の合意によってはじめて発生する」と判例がでています。
雇用契約書や就業規則等で賞与について記載されていない場合は、会社と従業員の合意があってこそ、賞与(ボーナス)の支払いがされるということです。合意がない場合は、賞与(ボーナス)の支払いは行われないこともある点は注意が必要でしょう。
【参照記事】
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