Q:年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?
「年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?」(59歳・もと自営業者)月5万円しか年金をもらえない……どう生活すればいい?
A:もらえる年金を増やすこと、アルバイト等で収入を得ると同時に、支出の見直し(ダウンサイジング)をすることになります
自営業者やフリーランスの人(国民年金第1号被保険者)など、老齢基礎年金しかもらえない人で、年金保険料の未納期間がある人は、国民年金の任意加入制度を利用することで、もらえる老齢基礎年金を増やすことができます。国民年金の任意加入制度とは、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、本来の納付期間(20~60歳になるまで)に未納期間があって老齢基礎年金を満額受給できない人などが、60~65歳に国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納めることで受給資格を取得し、老齢基礎年金額を増やすことができる制度です。厚生年金保険や共済組合等加入者は任意加入できません。加入日は、申出のあった月からの加入となりますので、遡って加入することはできません。
また、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、納付する定額の年金保険料に、付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、さらにもらえる年金額を増やすことができます。
付加年金制度というのは、定額の年金保険料に加えて、付加保険料(月々400円)を納めると、老齢基礎年金をもらう時に「200円×付加保険料納付月数」を上乗せしてもらえます。例えば1年間、毎月付加保険料(400円×12カ月=4800円)を支払うと、200円×12カ月=2400円を一生涯、老齢基礎年金に加算されて毎年もらえます。年金を2年以上もらうと、払った付加保険料以上もらえます。付加年金を申し込み先は、お住まいの市区町村役場です。
なお、会社員や公務員など(国民年金第2号被保険者)や、会社員に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人、国民年金基金に加入している人は、付加年金を利用することができません。
また、アルバイトをするなどして少しでも収入を増やすことと同時に、支出を減らす(ダウンサイジング)が効果的です。使途不明がないか、固定費が必要以上に高くないか見直してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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