Q:年金を減らされない働き方として、フリーランスを選ぶ場合、青色申告をしないと年金は減額されてしまうの?
「年金をもらいながら働く場合、在職老齢年金で、老齢厚生年金が減額されない働き方のひとつに『フリーランス』があるそうですね。フリーランスとして働いた場合は、青色申告をしないと年金が減額されてしまうのでしょうか?」(60歳・ゆきやなぎさん)年金を減額されない働き方としてフリーランスとなる場合、青色申告は必要?
A:フリーランスとして厚生年金に加入しないで働くのであれば、青色申告するしないにかかわらず、老齢厚生年金は減額されません
結論から言うと、フリーランスとして厚生年金に加入しないで働くのであれば、青色申告するしないにかかわらず、老齢厚生年金は減額されません。在職老齢年金制度で老齢厚生年金が減額されるのは、厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金の月額と勤務先の総報酬月額相当額(およそ年収の12分の1)を加算し、47万円を超えた場合となります。
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