Q:以前の内縁の妻とは別れ、現在、別の内縁関係にある女性がいます。私は加給年金をもらえますか?
「61歳で定年退職して44年特例の特別支給の老齢厚生年金をもらい、その時、一緒に暮らしていた内縁の妻がいたので、私は配偶者加給年金をもらいました。それから半年後に、その内縁の妻とケンカして別れたため、配偶者加給年金はなくなりました。現在、65歳で本来の厚生年金をもらっていますが、別の女性と内縁関係となり生活援助しています。この内縁の妻の加給年金はもらえますか? また、私が先に死んだ時は、この内縁の妻は遺族年金を受給できますか?」(65歳・たー坊さん)内縁の妻がいると配偶者加給年金はどうなる?
A:61歳の、長期(44年)特例の特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が生じた時点で、「配偶者加給年金」の対象者が判定されます。その後に異なる女性と内縁関係になっても、配偶者加給年金は受けられません
相談者は61歳から『44年特例の特別支給の老齢厚生年金』を受け取ったそうですが、44年特例で老齢厚生年金の受給権が生じた時点で、要件を満たす(年収850万円または所得655万5000円未満、厚生年金加入期間20年以上の厚生年金受給権がないこと等)配偶者がいるかどうかで、配偶者加給年金を受けられるか否かが判定されます。現在、相談者は65歳で、61歳で配偶者加給対象者と認定された内縁妻と別れ、その後に異なる女性と内縁関係になったとのこと。配偶者加給対象者と認定した時の内縁妻ではないので、再び配偶者加給年金を受給することはできません。
遺族厚生年金に関しては、死亡時の妻(現在の内縁妻)が請求できます。ただ、籍の入った妻が請求するより、提出する必要書類などが多いことがあるため、「ねんきん事務所」等で事前に確認をしておきましょう。
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