年金・老後のお金クリニック/在職老齢年金についてのQA

59歳女性。65歳になるまでは、会社員として働きたい。年金カットされない収入はいくら?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をカットされない収入についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をカットされない収入についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:65歳になるまでは、会社員として働きたい。年金カットされない収入はいくら?

「59歳(昭和38年生まれ)の女性会社員です。65歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入はいくら?」(会社員・女性・59歳)
 
年金を減らされない収入はいくら?

年金を減らされない収入はいくら?

 

A:基本月額と給与収入等(総報酬月額相当額)を合わせて48万円以下であれば年金はカットされません

60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険に加入した場合、毎月の給与収入等(これを「総報酬月額相当額」といいます)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)を足した金額が一定額(2023年度・令和5年度からは48万円)を超えると、老齢厚生年金が一部、または全部支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。

65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受け取り始める人も同様に、「在職老齢年金」の対象になります。相談者は、昭和38年生まれの女性とのことですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受け取れます。
 
「在職老齢年金」では、老齢厚生年金と月収を合わせて48万円以下におさめれば、年金はカットされません。48万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1、年金が少なくなります。計算式は以下の通りです。
 
調整後の年金支給月額の計算式=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
 
計算した調整後の年金支給月額が、マイナスになった場合は、加給年金額も含め、老齢厚生年金は、全額支給停止になります。老齢基礎年金・経過的加算額は全額支給されます。
 
自分がいつから年金受給ができるのかなどについては、「ねんきんネット」や年金事務所等で確認してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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