Q:65歳になるまでは、会社員として働きたい。年金カットされない収入はいくら?
「59歳(昭和38年生まれ)の女性会社員です。65歳になるまでは、会社員として、無理のない範囲で働こうと思います。年金も同時にもらいたいと思っておりますが、収入が高すぎると年金を減らされると聞きました。年金がカットされない収入はいくら?」(会社員・女性・59歳)年金を減らされない収入はいくら?
A:基本月額と給与収入等(総報酬月額相当額)を合わせて48万円以下であれば年金はカットされません
60歳以降も会社員として働き、厚生年金保険に加入した場合、毎月の給与収入等(これを「総報酬月額相当額」といいます)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)を足した金額が一定額(2023年度・令和5年度からは48万円)を超えると、老齢厚生年金が一部、または全部支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。65歳になる前に、特別支給の老齢厚生年金を受け取り始める人も同様に、「在職老齢年金」の対象になります。相談者は、昭和38年生まれの女性とのことですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受け取れます。
「在職老齢年金」では、老齢厚生年金と月収を合わせて48万円以下におさめれば、年金はカットされません。48万円を超えた場合は、超えた金額の2分の1、年金が少なくなります。計算式は以下の通りです。
調整後の年金支給月額の計算式=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
計算した調整後の年金支給月額が、マイナスになった場合は、加給年金額も含め、老齢厚生年金は、全額支給停止になります。老齢基礎年金・経過的加算額は全額支給されます。
自分がいつから年金受給ができるのかなどについては、「ねんきんネット」や年金事務所等で確認してみましょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)