Q:離婚をしてしまうと、その後の年金受給額が減額されたりしますか?
「私も妻も年金受給の資格があります。一方、お互いの老後の設計に違いがあり、発展的離婚も選択肢の一つと考えています。離婚をしてしまうと、その後の年金受給額に変化(減額?)のような影響はあるのでしょうか? 例えば、離婚せずに受給した場合、私が10万円+妻が5万円で合計15万円であるところが、私が10万円+妻が4万円で合計14万円になってしまう、というようなイメージを想定してうかがっています」(Mさん)離婚した場合、年金が減額されたりしますか?
A:離婚すると「加給年金」や「振替加算」は受給できなくなるので、二人が将来受給する老齢年金受給額の総額が減ってしまうことがあります
夫婦どちらかの厚生年金加入期間が20年以上あり、その他の要件を満たす場合、年金版の家族手当である「加給年金」や「振替加算」を受けられる可能性があります。ところが離婚したら、どちらも支給されません。つまり離婚した場合は、お二人が将来受給する老齢年金の受給総額が減ってしまう可能性があります。離婚した場合の年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。どちらも原則として離婚後2年以内に手続きする必要があります。
相談者が会社員で、妻が扶養に入っていたのなら、相談者の厚生年金は「3号分割※」となり、離婚後、妻の請求により、相談者の厚生年金の1/2が妻に分割されます。
※婚姻期間中の平成20年4月1日以後、本人(相談者)の厚生年金期間中に、配偶者の国民年金の第3号被保険者期間があること。
夫婦で会社員だった場合は、婚姻期間中の双方の厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額を合計し、夫婦それぞれの按分割合を決め、「合意分割」するということになります。夫婦の厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額合計の2割から5割の割合で、双方で分けることになります。
「合意分割」の場合は、離婚する前に、それぞれの婚姻期間中の厚生年金期間を確認し、どのように分けるか話し合いましょう。話し合いで合意分割できない場合は、家庭裁判所で調停や裁判を行い、按分割合を決めた調停調書や審判書等を取り寄せて合意分割を行います。
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