今回は、その中で、令和4年の4月と5月に施行された確定拠出年金のポイントとなる主な改正事項について解説します。
令和2年改正法で、令和4年の4月と5月に施行された確定拠出年金についてご紹介!
1. 確定拠出年金には企業型と個人型がある
老後の生計を支える手段について、「公的年金」を挙げる人が多いのが現状です。確かに公的年金は、老後の生活の柱であり基本となるものです。しかし、公的年金は一人ひとりが想い描く老後の生活の全てを保障するものではありません。それぞれが描く夢ややりたいことを実現させていくためには、私的年金と呼ばれる企業年金や個人年金が公的年金の上乗せの給付としてあるとよいでしょう。その1つに確定拠出年金があります。確定拠出年金には、企業が実施する企業型(以下「企業型DC」)と個人で任意に加入する個人型(以下「iDeCo」)があります。企業型DCは企業が導入し掛金等を負担して運用は加入者自身が行う制度であり、iDeCoは掛金や金融機関等は自分で全て決めて負担し、運用も自身で行う制度です。年金制度の全体像は以下のようになっていますので、まずは自分がどこにあてはまるかを確認してみましょう。
2. 【2022年5月改正】加入可能年齢の拡大
これまで企業が実施する企業型DCでは、60歳未満の厚生年金保険の被保険者を企業型DCの加入者とすることができ、60歳以降については、規約に定めがある場合に限られていました。これが、改正により、高齢者雇用の状況に応じてより柔軟な制度とするため、厚生年金被保険者であれば加入者とすることができるようになりました。厚生年金被保険者は最長70歳までです。ただし、規約で定めることにより、企業によって加入できる年齢などが異なる場合があります。iDeCoについては、これまでは60歳未満の国民年金被保険者が加入できるようになっていましたが、改正により、60歳以上の人でも、国民年金に任意加入していれば65歳までiDeCoに加入できるようになりました。国民年金の任意加入とは、60歳までの加入状況により国民年金の老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額を増やしたいときに、60歳以降(原則65歳まで)も国民年金に加入できる制度です。また、会社員などで在職中の人は、図のとおり、国民年金の第2号被保険者であれば65歳まで加入可能となりました。※ただし、2022年9月までは企業型DC加入者は規約によりiDeCo加入が認められている場合に限られます。
詳細はこちら→2020年の制度改正|厚生労働省(mhlw.go.jp)
3. 【2022年4月改正】受給開始時期の選択肢の拡大
2022年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大(個人ごとに希望すれば、60歳から75歳までの間で選択可能)が行われました。それにあわせて、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢給付金についても受け取り開始の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。これによって、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができるようになりました。
ただし、この改正の対象となるのは、法改正施行よりも後に70歳に達する人となります。つまり受給開始時期の選択肢の上限が75歳になっている昭和27年(1952年)4月2日以降に生まれた人になります。一方、昭和27年(1952年)4月1日以前に生まれた人は、受給開始時期の選択肢の拡大の法改正施行日(2022年4月1日)の前に70歳に達しているため、受給開始の上限年齢は70歳のままとなります。
詳細はこちら→2020年の制度改正|厚生労働省(mhlw.go.jp)
このほかにもこの5月に改正が施行されたものがあります。その他の改正事項については、以下のホームページ等でご確認ください。
2020年の制度改正|厚生労働省(mhlw.go.jp)