Q:特別支給の老齢厚生年金をもらっていますが、令和4年度の支給額は、0.4%減額されるの?
「私は昭和32年11月生まれです。特別支給の老齢厚生年金をもらっていますが、令和4年度の支給額は、0.4%減額されるのでしょうか? 収入は年金のみです」(Rさん)年金額は毎年改定される?
A:令和4年4月分からの特別支給の老齢厚生年金は、マイナス0.4%の名目手取り賃金変動率に従い、年金額が改定されます
「特別支給の老齢厚生年金」は、平均標準報酬額(給与・賞与の平均額)と厚生年金加入月数に所定の乗率を掛けて計算されます。年金受給権者の平均標準報酬額は、原則、毎年見直しされています。令和4年度は、名目手取り賃金変動率マイナス0.4%が加味された平均標準報酬額で「特別支給の老齢厚生年金」が計算されていますので、令和3年度より年金額は減額されます。
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