Q:特別支給の老齢厚生年金を在職中に受け取ったら、将来年金を受け取るときに減額されたりしますか?
「60代となり特別支給の老齢厚生年金の申請書が届きました。現在、私は在職中で厚生年金に加入しています。寡婦なので、65歳までは退職するつもりはありません。まだ在職中なのに、年金の申請をしたら年金がもらえるのですか? 退職後、本格的に年金をもらわないと生活できないときに減額になったり、不利な状況になりませんか? よろしくお願いします」(Nさん)60代前半で、まだ働いているのに年金をもらってもいいの?
A:「特別支給の老齢厚生年金」を受給しても、65歳以降の年金が減額になることはありません
「特別支給の老齢厚生年金」とは、1年以上の厚生年金期間がある人が生年月日に応じた支給開始年齢(60歳から64歳)から老齢厚生年金がもらえる制度です。特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳以降の年金が減額になることはありません。ただし、在職中(厚生年金加入)だと年収によっては、特別支給の老齢厚生年金額が減額または、支給停止となってしまう場合があります。相談者は、寡婦とのことですが、会社員の夫と死別している場合は、遺族厚生年金の受給権があるかと思います。遺族厚生年金の受給権がある場合、65歳までの間は、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらか一方を選択して受け取ることになります。つまり遺族厚生年金を受け取る場合は、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができません。
誕生日の前日から、年金事務所や街角の年金相談センターで特別支給の老齢厚生年金の申請手続きができます。遺族厚生年金か特別支給の老齢厚生年金か、有利な方を選択するといいでしょう。
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