Q:年金がカットされる「50万円」には、不動産収入等も含まれるのでしょうか?
「年金と給料が50万円以上になると年金がカットされるという在職老齢年金制度ですが、この収入基準には、不動産収入等も含まれるのでしょうか?」(gurubesarさん)年金が支給停止・減額になる50万円に含まれる収入とは?
A:在職老齢年金制度で調整される収入基準に不動産収入は含まれません
60歳以降も厚生年金に加入しながら働き、さらに年金を受給する場合は「在職老齢年金制度」により、年金の一部または全部が支給停止されることがあります。「在職老齢年金制度」で年金が支給停止となるのは「月給+ボーナスの12分の1+老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額を足した金額=50万円以上」になる場合です。この計算に、不動産収入は含まれません。ちなみに不動産収入だけではなく、自営業での収入や、個人年金保険の満期金、株式投資等で得た収入についても、「在職老齢年金制度」を計算する際には含まれません。
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