Q:離婚せず、別居の状態なら配偶者加給年金額は支給されますか?
「離婚せず、別居の状態なら配偶者加給年金額は支給されますか? 私と妻は7歳年齢差がありますが、いくら加算されますか?」(ペンネーム・ぼーっとしてる人さん)別居状態でも配偶者加給年金額は加算されるの?
A:配偶者と別居していても、生計が同じであると認定されれば配偶者加給年金額は加算されます
配偶者加給年金額が支給される条件とは、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳に到達して、老齢厚生年金(厚生年金)の受給を開始するときに、生計を一にしている等の要件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合です(配偶者は前年の収入が年収850万円・または所得655万5000円未満であることが必要。なお、配偶者が20年以上の厚生年金加入期間のある老齢厚生年金や障害年金を受給している場合を除く)。夫婦が別居している場合であっても生計が同じであると認定されれば、配偶者加給年金額はもらえます。年金の請求をする際に、夫婦2人の住民票と戸籍謄本と、第三者証明※が必要です。書類を郵送、または年金事務所に直接出向き、事情を説明して提出しましょう。
※生計同一関係に関する申立書のこと。夫婦以外の三親等以外の人であれば、記入可能。
日本年金機構・生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140425.files/A.pdf
配偶者加給年金は、配偶者が65歳になるまで、もしくは加入期間20年以上の配偶者自身の老齢厚生年金を受け取る・障害年金を受け取るまでは加算されることになります。相談者は7歳差とのことですから、妻が65歳になるまでの最大7年間もらえるということです。
配偶者加給年金額は2023年(令和5年)度で39万7500円(特別加算含む)ですから、相談者の場合、最大で約39万7500円×7年間の加給年金が受け取れるということになります。
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