年金・老後のお金クリニック

64歳10カ月で離職して、65歳でハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になりますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、高年齢求職者給付金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、高年齢求職者給付金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:2024年1月に64歳になったサラリーマンです。65歳になりハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になりますか?

「2024年1月に64歳になったばかりのサラリーマンです。今年(2024年)10月いっぱいで退職し(64歳10カ月)、65歳になった2025年1月にハローワークに雇用保険(失業給付)を申請する場合、「高年齢求職者給付金」の受給対象になりますか?(離職時が64歳で、申請時が65歳なので)」(年金健太)
64歳10カ月で離職して、65歳で雇用保険(失業給付)を申請する予定。高年齢求職者給付金の受給対象になる?

64歳10カ月で離職して、65歳で雇用保険(失業給付)を申請する予定。高年齢求職者給付金の受給対象になる?

A:雇用保険からの「高年齢求職者給付金」は65歳以降に退職した人が受給できる手当になります

結論からいうと雇用保険からの給付金である「高年齢求職者給付金」は65歳以降に退職しないともらえません。相談者は65歳未満で退職されるとのことなので「高年齢求職者給付金」はもらえません。ただし雇用保険からの給付金である「基本手当」の支給対象になる可能性があります。

そもそも65歳未満で退職するか、65歳以上で退職するかによって、雇用保険から給付される手当が異なります。

●退職日が65歳未満(退職日が65歳の誕生日の前々日※)までの場合にもらえる:基本手当
●退職日が65歳以降(退職日が誕生日の前日以降※)の場合にもらえる:高年齢求職者給付金

※雇用保険法における年齢の計算は誕生日の前日に、満年齢に達するものとして取り扱われるため

「基本手当」は、65歳未満で退職した場合にもらえる給付金です。働く意思がありながら失業中であり、離職日以前2年前までに、雇用保険加入期間が、通算して12カ月以上ある必要があります。

一方で「高年齢求職者給付金」とは65歳以降に退職した場合にもらえる給付金です。失業中で働く意思があり、離職の日以前の1年間に通算して6カ月以上雇用保険の加入期間があればもらえます。

ただし、「基本手当」をもらう場合、相談者が65歳になる前に受給できる特別支給の老齢厚生年金があるときは、ハローワークに求職の申込みをすると、特別支給の老齢厚生年金は「基本手当」の給付が終わるまで支給停止になります。

一方で65歳以降にもらえる高年齢求職者給付金は、老齢年金と同時にもらうことができます。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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