年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和37年11月生まれの女性は、60歳で特別支給の老齢厚生年金をもらえないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和37年11月生まれの女性は、60歳で特別支給の老齢厚生年金をもらえないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?

「60歳の女性です。昭和37年11月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?」(key43さん)
60歳では特別支給の老齢厚生年金をもらえない?

60歳では特別支給の老齢厚生年金をもらえない?

A:特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されているため、相談者の場合は63歳からの受給です。繰上げすれば60歳から受け取れます

老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、「特別支給の老齢厚生年金」を65歳になる前よりも早く受け取ることができます。
  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。つまり、相談者は、昭和37年11月生まれの女性とのことですので、要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金は63歳からの支給となります。

特別支給の老齢厚生年金の生年月日に応じた受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ
 

相談者が本来受け取れるのは63歳からですが、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給をすれば60歳から受給することができます。ただし1カ月早く受け取るごとに0.4%減額されます。(昭和37年4月1日以前生まれの人は1カ月0.5%の減額率)

さらに特別支給の老齢厚生年金を繰り上げするなら、同時に老齢基礎年金も繰上げ受給することとなります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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