年金・老後のお金クリニック

遺族厚生年金受給者は老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰り下げできないのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族厚生年金受給者が、老齢年金を繰り下げ受給できない件についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族厚生年金受給者が、老齢年金を繰り下げ受給できない件についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:遺族厚生年金受給資格者は厚生年金も基礎年金も繰り下げできないのですか?

「年金を受給していた夫が他界し、私は60歳より前に、遺族厚生年金を受給していました。現在、私は、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。今年65歳となりますが、まだ仕事をしているので年金の繰り下げを検討していました。ただ遺族厚生年金の受給資格者は厚生年金も基礎年金も繰り下げできないといわれましたが本当でしょうか?」(匿名希望)
遺族年金の受給権があったら、老齢年金を繰り下げできる?

遺族年金の受給権があったら、老齢年金を繰り下げできない?

 

A:遺族厚生年金の受給権を失権しない限り、繰り下げできません

結論としては、相談者がもし60歳になる前に遺族厚生年金の受給権を得ているなら、再婚する等で受給権を失権しない限り、老齢厚生年金と老齢基礎年金を繰り下げすることはできません。

60代前半になると、遺族厚生年金の受給資格者は、遺族厚生年金か自分の「特別支給の老齢厚生年金」のどちらかを選択して受け取ります。相談者は自分の「特別支給の老齢厚生年金」を受給することを選んだようですが、この場合でも遺族厚生年金の受給権を失権したことにはなりませんので、繰り下げすることができないという結論になります。


※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

【関連記事をチェック!】

65歳前の退職、雇用保険からの給付金をもらうなら、いつがいい?
夫婦で公務員です。夫は年金が月約15万円。どちらかが死亡したら遺族年金はもらえる?
厚生年金に44年以上、長期加入した人が、65歳以降に再就職したら、年金はどうなりますか?
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます