Q:子どもの健康保険の扶養に入れますか?
「65歳で遺族年金は少なくなり、老齢基礎年金と老齢厚生年金をあわせて84万円で、介護保険料の支払い通知書が届きました。私は同居している子どもの健康保険の扶養に入れないですか? 国民健康保険料の支払いはどれぐらいなんでしょうか?」(匿名希望)子どもの健康保険の扶養に入るためには?
A:遺族年金と老齢基礎・老齢厚生年金等の収入が合計180万円未満なら、子どもの健康保険の扶養に入れます。ただし介護保険料は年金から天引きされます
相談者は65歳で遺族年金額が少なくなってしまい、老齢基礎年金、老齢厚生年金をあわせて84万円とのこと。ほかにもしアルバイトをしていれば、その収入も足して合計で180万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、お子さんの社会保険(健康保険)の扶養に入れると思います。健康保険の扶養に入ることができれば、自分で国民健康保険料を支払う必要はありません。もし子どもの健康保険の扶養に入れない場合は、相談者本人が、国民健康保険料を支払うこととなります。
ちなみに国民健康保険料は、住んでいる自治体、家族の人数によって異なります。同居している子どもは、自分で社会保険に入っているので、家族の人数に数えません。
例えば年金収入が合計100万円だった場合で、川崎市在住、1人世帯と仮定します。およその計算ですが、2023年(令和5年)度の国民健康保険料の計算なら、医療分保険料の均等割額が国保加入者人数(1人)×3万7751円、後期高齢者支援金等分保険料の均等割額が国保加入者人数×1万4267円となっています。年金が公的年金等控除額110万円以内なので、所得割額は0円です。つまり合計で年額5万2018円(月額4334円)の国民健康保険料を支払うこととなります。
【参考】川崎市「令和5年度の国民健康保険料について」
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000151656.html
介護保険料の支払い通知が届いたとのことですが、そもそも介護保険料は、65歳以上で老齢・障害・遺族と年金の種類を問わず、年18万円以上の年金を受けていれば、年金から天引きされてしまいます。年金の収入が少なくても、介護保険料の支払いは発生すると考えていいでしょう。
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