クーリング・オフ制度で申込み撤回
クーリング・オフとは「いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度(国民生活センターのホームページより)」です。全ての買い物を自己責任で冷静に行えるのであればクーリング・オフ制度は不要ですが、常に頭の調子が万全とは限らず、販売側が必ずしも好意的とは限らないので、契約後であっても冷静になって購入が正しい選択だったか考え直す期間があるのは良い仕組みです。クーリング・オフの期間内なら契約を撤回できる
クーリング・オフできる期間は一律ではない
クーリング・オフできる期間は基本的に契約から8日間で、この間に所定の方法によって手続きする必要があります。詳細は契約書類に記載されており、契約時に説明もあります。また、クーリング・オフできる期間は一律8日間ではなく、より長い期間を設けている場合も多々あるので、8日を過ぎても諦めずに確認することが大事です。筆者が調べたところ、生命保険の契約では、保険会社によってクーリング・オフの期間が異なっています。
- 31日間……1社
- 30日間……1社
- 20日間……3社
- 15日間……4社
- 14日間……1社
- 10日間……4社
- 8日間……24社
- 第1回保険料振替日の前日まで……1社
他に特定商取引法(参照:東京くらしWEB)に該当する7つの取引については下記の通りです。
- 訪問販売……8日間
- 通信販売……不可
- 電話勧誘販売……8日間
- 連鎖販売取引……20日間
- 業務提供誘引販売取引……20日間
- 特定継続的役務提供……8日間
- 訪問購入……8日間
- 過料販売解除……日常生活における必要量をはるかに超えて購入したようなケース
- 契約の取り消し……事実と異なる説明を受けて購入したようなケース
- 中途解約……長期にわたる契約をしたようなケース
子どもが契約した時は「未成年者契約の取り消し」で取り消し可能
子どもが契約した時は未成年者契約の取り消しが可能
詳しくは自治体のホームページ等で確認できます。例:大阪府堺市
高齢者は意思能力がなければ契約は無効
高齢者の中には、認知症や精神障害等で判断する意思能力が十分でない人もいます。このような人がした契約は後から取り消すことができます。しかし、契約時に意思能力があったかどうかの判断が難しいため、できれば成年後見制度を活用したいところです。成年後見制度の詳細については法務省「成年後見制度」で確認できます。
悪徳業者と誤った契約をしないための防止策
突然電話で勧誘してくることもあるので要注意
仮に必要なモノやサービスであったとしても、いったん断った後に自分で調べて、安心できる適切な業者へ依頼する方がよいです。依頼する時の判断基準が難しいかもしれませんが、最終的には誰かを信用しなければ頼めません。
信頼できる業者か、信頼できるサイトで勧めている業者か、信頼できる友人の紹介か等、誰を信頼するかは自己責任で判断するしかないです。そのため、責任を取れるだけの良し悪しを判断できる知識や経験は持っていたいところです。それも難しい場合は、信頼できる味方(専門家)を見つけることが最善です。プロの業者と一般消費者では情報格差が大きすぎてまともに対応することは難しく、相手の口がうまければ言い丸められてしまうだけです。
いつの時代も悪意のある人は一定数います。トラブルに巻き込まれないよう気を付けましょう。
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