Q:妻が62歳になると、加給年金は停止といわれました。なぜ妻が65歳になるまでもらえないの?
「私(夫)は現在、60代後半で配偶者加給年金額をもらっています。妻は56歳で働いています。年金事務所で妻が62歳になると、私の加給年金は停止するといわれました。なぜ私は、妻が65歳になるまで、加給年金をもらえないのですか?」(匿名希望)妻が62歳で配偶者加給年金額が支給停止となります
A:配偶者の厚生年金加入期間などが理由かもしれません
配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になると支給停止になりますが、配偶者が65歳になる前であっても、配偶者が障害年金を受けられるときや、老齢厚生年金(加入期間が20年ある等の場合)を受給する権利がある等の場合は、支給停止になります。相談者が年金事務所で「妻が65歳になる前に、夫の加給年金額が支給停止になる」と案内されたのは、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある等で、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受給できると思われたためではないでしょうか。
しかし、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる女性は、1960年(昭和35年)4月2日から1962年(昭和37年)4月1日生まれの女性になります。2022年(令和4年)時点における年齢は、62歳から60歳の女性になります。相談者の妻は2022年(令和4年)時点で56歳とのこと。もし妻が1966年(昭和41年)4月1日までの生まれである場合は、64歳にならないと、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。また1966年(昭和41年)4月2日以降の生まれである場合は、特別支給の老齢厚生年金は受給できません。つまり妻が62歳の段階では、特別支給の老齢厚生年金は受給できないので、加給年金が停止されない可能性があります。
もう一度、加給年金が停止される時期について、年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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