Q:60歳以降でパートした場合、雇用保険料は引かれるの?
「私は58歳。60歳定年以降は、パートをする予定です。厚生年金には入らない予定ですが、雇用保険料は引かれるのでしょうか? 65歳から年金をもらい始めても、引かれるんでしょうか?」(匿名希望)雇用保険料は引かれるのですか?
A:パートでも、条件を満たせば雇用保険に加入する必要があります
パートやアルバイトといった雇用形態であっても、以下の2つの要件を満たすのであれば、本人の加入希望の有無にかかわらず雇用保険に加入し、保険料を負担する必要があります(季節的に一定期間のみ雇用される方などは除く)。・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
また雇用保険への加入に年齢は関係なく、相談者のように60歳以降に働く場合であっても保険料は納めることになります。
以前であれば、65歳以上は高年齢労働者と呼ばれ、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は雇用保険料が免除されていましたが、現在は年齢にかかわらず保険料を負担する必要があります。
また厚生年金への加入や年金を受給しているかどうかも、雇用保険の加入とは関係がありません。相談者は厚生年金に加入しない予定とのことですが、常時100人(2024年(令和6年)10月からは50人)を超える事業所(特定適用事業所)で働く場合、以下の要件を満たすのであれば、厚生年金へは加入することになりますので注意が必要です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・2カ月超の雇用期間が見込まれる
・賃金の月額が8万8000円以上
・学生でない
なお厚生年金と雇用保険の加入要件を比較すると、雇用保険の加入要件範囲が狭いため、厚生年金に加入するのであれば当然に雇用保険にも加入することになります。
参考:厚生労働省 雇用保険制度
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