Q:62歳の妻が社会保険に入ると、夫の加給年金は支給停止されるの?
「現在、私は61歳。主人は66歳で退職して年金をもらっています。私が年下なので夫には加給年金がありますが、1年後、62歳になったら、パート先の社会保険に加入しなくてはならず、厚生年金保険料をパートを辞める年齢まで支払う予定です。夫はそのまま加給年金を支給されますか?」(ムクちゃん)パート先で厚生年金に加入すると、夫の加給年金は支給停止になってしまう?
A:妻の厚生年金の加入期間が20年以上になり、老齢厚生年金を受け取れるようにならなければ、配偶者加給年金額は支給停止となりません
配偶者加給年金額の対象となる配偶者は、夫(厚生年金加入者)が、配偶者加給年金額が上乗せされる資格を得た時(65歳到達時)に、生計を維持されている65歳未満の配偶者(妻)であるということがあります。そのため、相談者(妻)が65歳に達すると、夫の配偶者加給年金額は支給停止になります。その他にも配偶者加給年金額が支給停止となる条件があり、配偶者(妻)が、老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)、または障害年金を受給できる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
相談者(妻)が今まで厚生年金の加入期間がない場合は、62歳からパートの社会保険に加入して厚生年金に加入しても、夫の配偶者加給年金額は支給停止になりません。もし、相談者の厚生年金の加入期間がすでに18年、19年などある場合は注意してください。相談文にあるように62歳になってから厚生年金に加入することで厚生年金加入期間が合計20年以上となり、かつ、相談者が65歳前に老齢厚生年金を受け取る場合は、夫が受け取っている配偶者加給年金額は支給停止になります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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