Q:扶養者がいないと、受け取れる年金が減ったり、介護保険料を多く取られませんか?
「66歳の独身です。65歳から年金をもらっていますが、毎年、年金機構から扶養者がいるかいないかのアンケートが来ます。扶養者がいないと、年金受け取り額を減らされますか? また、介護保険料を多く取られませんか? 教えてください」(匿名希望)扶養している家族がいないと、年金の受け取り額は減る?
A:扶養者がいる人よりも税金が多く引かれ、年金の手取りが少なくなる可能性があります。介護保険料は多く取られるということはありません
老齢年金は、所得税(雑所得)の課税対象ですが、計算する時は年金受給額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等控除額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)と、基礎控除(48万円)を足した金額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満であれば、所得税はかかりません。この控除額を超えると所得税(雑所得)を負担することになります。老齢年金の雑所得は、公的年金等控除額と基礎控除の他にも、社会保険料控除(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料や介護保険料などの社会保険料)、その他の各種控除(配偶者控除、扶養控除など)も差し引いて、税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
公的年金の雑所得の計算式=(公的年金受給額-社会保険料控除や各種控除)×5.105%(所得税5%×(1+復興特別所得税2.1%※))
※源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税の2.1%相当額とされています。
相談者は、扶養者がいないとのことですので、扶養控除を差し引くことができません。控除額が少ないため、年金の受取額が少なくなることもあるでしょう。年金自体が減らされるわけではありませんが、税金が天引きされた結果として手取り額が少なくなるということです。住民税負担については住んでいる自治体によって異なりますので、市区町村役場に確認してみましょう。
また介護保険料も、住んでいる自治体ごとに異なります。新宿区を例にすると、本人の課税年金収入とその他の合計所得金額を合わせた額によって、16段階に区分されています。合計所得金額とは、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。
そのため、新宿区において、相談者の介護保険料の金額は、扶養者がいないから負担が多くなるということにはなりません。介護保険料の計算は各自治体によって異なりますので、住んでいる市区町村役場へ問い合わせてみましょう。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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