Q:67歳に年金受給を繰り下げた場合、もらえる年金はいくらになる?
「65歳から受給開始するはずの年金を67歳から受け取ったら、繰り下げでいくら増えますか? 私の年金は、厚生年金と国民年金あわせて月16万円程度です」(60歳・男性)年金を2年繰り下げたらどうなる?
A:年金額は16.8%増え、月18万6880円がもらえます
老齢年金は、65歳で受給せずに繰り下げることができます。繰り下げには、老齢基礎年金の繰り下げと老齢厚生年金の繰り下げがあります。2022年(令和4年)4月から、年金制度が改正されて、年金の受け取り開始が最長75歳(※)に引き上げられました。ひと月繰り下げるごとに、+0.7%(最大+84%)となり、増えた年金は一生涯受け取れます。
※最長75歳まで繰り下げることができる人のは、2022年(令和4年)4月1日以降に70歳に到達する人(昭和27年4月2日以降に生まれた方)です。
ここでは、月額16万円の年金を受け取れる相談者が、67歳まで2年間(24カ月)受給開始を遅らせると、どれくらい増えるか計算してみます。
1カ月あたりプラス0.7%(増額率=(65歳到達月から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0.007)となりますので、24カ月遅らせると、24カ月×0.007=0.168(16.8%)増えることになります。
よって16万円×(1+0.168)=月額18万6880円を一生涯受け取れます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金の両方を受給できる人は、いずれかを繰り下げることができます。ただし老齢厚生年金を繰り下げ受給する場合は注意が必要です。
相談者は厚生年金の加入期間がありますので、もし厚生年金加入期間が20年以上あり、65歳になったときに、生計を維持している65歳未満の配偶者(前年の収入が850万円未満など)がいると、配偶者加給年金額が受け取れます。
しかし、厚生年金加入者が老齢厚生年金の繰り下げをしている間は配偶者加給年金額は受け取れません。また、配偶者が65歳になると受け取れなくなります。したがって、繰り下げしている間に配偶者が65歳になってしまうと、配偶者加給年金額を全くもらえないことにもなりかねませんので注意が必要です。老齢基礎年金のみを繰り下げることにすると、配偶者加給年金はもらえますよ。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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