Q:年下の妻と結婚したのですが、加給年金はもらえるのでしょうか?
「68歳で17歳年下の女性と結婚したのですが、加給年金はもらえるのでしょうか? 妻は無職です」(相談者)68歳で年下の女性と結婚したら、加給年金はもらえるの?
A:加給年金を受給できません
配偶者加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。「生計を維持されている」とは、
【1】同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
【2】前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること
になります。
相談者は68歳で結婚したとのこと。65歳になった時点では、65歳未満の生計を維持されている配偶者はいませんでしたので、配偶者加給年金額は、今後も加算されないことになります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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