年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

加給年金を多めにもらえる年代の人っていますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、加給年金を多めにもらえる世代についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、加給年金を多めにもらえる世代についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:加給年金を多めにもらえる世代っていますか?

「加給年金は世代ごとにもらえる金額が違うと聞きました。多めにもらえる世代っていますか?」(40代)
 
加給年金を多めにもらえる世代とは?

加給年金を多めにもらえる世代とは?

 

A:昭和18年4月2日生まれ以降の年金受給者が、配偶者加給年金を多くもらえます(令和4年度では38万8900円)

加給年金額とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が、65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されているなど要件を満たした配偶者、子どもがいるときに加算されます。家族の扶養手当という意味があります。

加給年金額を受け取るためには、以下の要件が必要です。

【1】厚生年金保険の加入期間が20年以上ある

【2】65歳時点で生計維持をしている65歳未満の配偶者、または18歳になった年度末までの間にある子、または20歳未満の障害1、2級の子どもがいる

【3】配偶者が20年以上の厚生年金期間による老齢厚生年金(退職共済年金)をもらう権利がない、また障害年金も受給していないこと

【4】配偶者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満であること

加給年金額は、配偶者が65歳以上になり老齢厚生年金の受け取りを開始した場合、または、子どもの年齢が18歳になった年度末を過ぎてしまうと支給停止となります。

令和4年度の加給年金額は、配偶者・第1子・第2子は各22万3800円、第3子以降は7万4600円です。相談者の、加給年金額を多めにもらえる世代がいるのかという質問ですが、配偶者の加給年金には、老齢厚生年金を受給する方の年齢によって、特別加算としてプラスされる金額があります。年金受給者が若い世代であるほど、特別加算が多くなり、加給年金は増額されます。

老齢厚生年金は、若い世代ほど老齢厚生年金保険の金額が減額され、受給開始年齢が遅くなる仕組みとなってしまいましたので、その分、特別加算として多くもらうことができるわけです。昭和18年4月2日生まれ以降の世代の人が、令和4年度では、配偶者加給年金22万3800円に特別加算16万5100円がプラスされ、38万8900円と多くもらえます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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