年金・老後のお金クリニック

昭和33年生まれの65歳です。まだ、会社員として働いています。月収はいくら以上になると年金受給はできないのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳の会社員の年金がカットされない月収についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳の会社員の年金がカットされない月収についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和33年生まれの65です。まだ、会社員として働いています。月収はいくら以上になると年金受給はできないのですか?

「昭和33年生まれの65歳です。まだ、会社員として働いています。厚生年金も払い続けています。月収はいくら以上になると年金受給はできなくなるのですか。まだ学生の子ども達もいるので、働かないといけないのですが、年金だけだと生活ができません」(たあさん)
65歳の会社員。月収がいくら以上になると年金受給ができない?

65歳の会社員。月収がいくら以上になると年金受給ができない?

A:基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が48万円(支給停止基準額)を超えると、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります

60歳以上の人が老齢厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働いて給与収入を得る場合、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が48万円(支給停止基準額)を超えると、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。

老齢基礎年金は、在職老齢年金の支給停止基準額(48万円)の計算には含まれません。

基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(おおよその給与収入)の合計金額が48万円を超えた場合に支給停止される年金額の計算式は以下のとおりです。
 
●基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

年金が受給できなくなる月収を確認するには、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給額を確認する必要があります。年金事務所で65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給額を問い合わせてもみるといいと思います。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/4/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます