Q:遺族年金は税金がかからないのですか?
「遺族年金は所得税や住民税が非課税になると聞きました。老齢年金と遺族年金だったら、遺族年金のほうが有利ということになりますか?」(相談者)A:遺族年金は所得税・住民税はかかりません。老齢年金も税金がかからない場合があります
生活を支えていた厚生年金保険や国民年金保険などに加入していた人(被保険者)が亡くなったときは、遺族に対して遺族年金が支給されます。この遺族に支給される遺族年金は、所得税、住民税は課税されません。国民年金法、厚生年金保険法などの法律で課税されないことになっています。
老齢年金は、雑所得として所得税がかかりますが、雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。65歳未満の人は、年金収入が108万円未満、65歳以上の人で158万円未満の場合は、所得税はかかりません。
老齢年金より遺族年金のほうが有利なのかとの質問ですが、老齢年金の収入金額や控除額によっては、老齢年金も所得税がかからない場合もありますので、一概にはいえません。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)